3月29日に投票できない方へ

期日前投票について

選挙期日に仕事や用事があったり、レジャーや買い物で自分の投票区の区域外へ出かける人、病気やケガ・出産などのため、投票当日投票所へ行けない人のために、期日前投票というシステムがあります!

各市町村区役所または支所に、選挙入場券を持っていけば、通常と同じように投票用紙を直接投票箱に入れ、投票することができます。

午前8時30分から午後8時までです。
(土曜日,日曜日,祝日,昼休みもできます。選挙期日の前日まで)


不在者投票について

・入院中などの場合の不在者投票

* 県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。

・他の市区町村での不在者投票

* 仕事、レジャー、その他都合などで他の市区町村に滞在している人は、ご本人の住民票のある選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
その際に必要な「投票用紙請求書」と「宣誓書」の用紙は、全国の各市区町村の選挙管理委員会にありますので、最寄りの選挙管理委員会へお問い合わせください。

・郵便等による不在者投票

* 身体に重度の障害があって投票所に行けない人が、自宅などで郵送等で投票できる制度です。
対象者は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、「一定の障害がある人」と介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護区分が「要介護5」である人に限られています。
この制度を利用する人は、前もって選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
また、障害の程度によって、代理記載人による代筆もできます。
この制度を利用する人は、前もって選挙管理委員会に「代理記載人となるべき者の届出」が必要となります。
詳しくは、各選挙区の選挙管理委員会にお問合せください。



在外投票について

海外にいても、国政選挙で投票することができます。

在外投票できるのは、海外に3カ月以上滞在する20歳以上の日本人で、対象の選挙区は渡航前に住んでいた地域。

治安の悪いイラクやアフガニスタンなど10カ国を除き、在外公館で1票を投じることができます。

ただ、投票資格を得るには事前に「在外選挙人証」を申請しなければならなく、地元の選挙管理委員会が選挙人証を発行してから、在外公館を通じて本人に届くまでには2週間以上かかります。